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2011.11.14 Monday契約書はきちんと作りましょう。
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弁護士をしていますと,証拠がないために困っているとの相談をよく受けます。
裁判では,請求する側が,契約等の成立を立証するのが原則であるため,証拠がないと後日の裁判で困ることになります。
以前から取引先と契約書を取り交わしていなかったから,金額の大きい契約でも作成していなかったり,知り合いだからと契約書を交わさずにお金を貸していたりと,事情は様々です。
例え直接の証拠となる書面がなくとも,そこにいたるまでにやりとりした手紙やファックス,電子メール,立ち会った人の証言,その後のやりとりなどから立証できる場合もあります。
しかし,そういった別の証拠があっても,「言った」「言わない」の争いになることが多く,立証は難しくなります。
また,契約書があっても当事者間で話し合って決めた内容と契約書の内容が合っていなかったり,不備があるなどして,結局は証拠として使えないこともあります。
契約書を取り交わす段階では,普通は順調に取引が進む前提で話を進めているものですが,紛争が生じたときに使うためには,このときから将来どういった紛争や行き違いが起こりうるのか,そのための対策としてどういった条項が必要かを事前に考えておくことが大切です。
大事な取引を行うときや,長く続く取引を行う場合は,ぜひ事前にご相談頂ければと思います。
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2011.09.22 Thursdayブログを公開しました。
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はじめまして。京都・大阪を中心に活動する弁護士 山本 直樹です。本日、ブログを公開しました。日々関わっている様々な法律問題等について、ブログ記事を掲載していきます。今後共よろしくお願い致します。
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